2019-11-07 第200回国会 参議院 内閣委員会 第2号
それから、福祉医療機構におきます医療貸付事業により災害復旧に係る融資での支援も行うことといたしておりまして、これらの取組を通じまして医療機関の早期復旧に努めてまいりたいと考えております。
それから、福祉医療機構におきます医療貸付事業により災害復旧に係る融資での支援も行うことといたしておりまして、これらの取組を通じまして医療機関の早期復旧に努めてまいりたいと考えております。
被災した医療機関への支援としては、医療施設等災害復旧費補助金の交付、あるいは福祉医療機構における医療貸付事業の特例措置などを行うこととしており、現在、都県を通じて、それぞれの地域でこうした制度の活用意向等を今調べているところであります。特に、激甚災害に指定されましたので、それに沿って公的病院に対する補助率のかさ上げ等も累次実施をしていくことにしております。
また、その対象とならない場合でありましても、福祉医療機構における医療貸付事業などによりまして、災害復旧に係る融資の特例措置を講じております。また、講じる予定にしております。 医療機関の運転資金等への支援をこういう形で行わせていただく、これを通じて医療機関の早期復旧に協力してまいりたい、支援してまいりたいと考えております。
また、福祉医療機構という組織がございまして、こちらの方で、医療貸付事業ということによりまして、災害復旧に係る融資での支援も行うこととしております。 こうしたこともあわせて、医療機関の早期復旧に私たちも努めてまいりたい、このように考えております。
本法律案は、厚生労働省所管の独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人労働安全衛生総合研究所を独立行政法人労働者健康福祉機構に統合し、その名称を独立行政法人労働者健康安全機構に改めるとともに、独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う中小企業退職金共済業務に係る資産運用委員会の設置、独立行政法人福祉医療機構の行う福祉貸付事業及び医療貸付事業に係る金融庁検査の導入、独立行政法人労働政策研究・研修機構
まず、この福祉医療機構についてでありますが、今回の法案では、この機構が行う福祉貸付事業及び医療貸付事業に対する金融庁検査が導入されるわけであります。具体的に検査は何人の職員が何日程度行うのか、これ大変重要な点であります。そして、初回の検査が行われるおおむねの時期、それから二回目以降の検査がどの程度の間隔で行われるのか。越智政務官、来ていただいております。お答えください。
第二に、独立行政法人福祉医療機構が行う福祉貸付事業及び医療貸付事業に対する厚生労働大臣の立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することにより、これらの事業について金融庁による検査を行うこととしています。
閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針等に基づき、厚生労働省所管の独立行政法人に係る改革を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う中小企業退職金共済業務における業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、同機構に資産運用委員会を置くこと、 第二に、独立行政法人福祉医療機構が行う福祉貸付事業及び医療貸付事業
次に、福祉医療機構の貸付事業、福祉貸付事業及び医療貸付事業について伺いたいと思います。 この福祉医療機構は、福祉の増進と医療の普及及び向上を目的として設立された独立行政法人であります。そうした目的、理念のもと、医療・福祉分野の融資は、必要な施設建設等、重要な役割を果たしてきたと思います。
このため、福祉医療機構においては、福祉医療貸付事業として、国の政策に即して、民間では必ずしも実施されないおそれがある長期、固定、低利の資金を融資し、国民生活に必要不可欠な福祉施設や医療施設の基盤整備や安定経営に寄与しているというふうに考えております。
福祉医療機構につきましては、いわゆる福祉貸付事業及び医療貸付事業が検査の対象でございますので、主として信用リスク管理態勢及び資産査定管理態勢の適切性を検証することになるものと考えております。
まず、福祉医療機構についてでありますが、この独法の今般の見直し事項の一つ目に、本独法が行っております福祉貸付事業、医療貸付事業というのがありますが、この事業に対する金融庁検査の導入というものがございます。
そこで、福祉医療機構の実施する福祉医療貸付事業は、地域の福祉、医療に必要とされている社会福祉施設や医療施設を対象としておりますが、近年、経営不振のため返済が困難となっている社会福祉施設や医療施設もあると伺っておりますが、この福祉医療機構ではそういう状況に対してどのように対応されているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
さて、今回の福祉医療貸付事業について、金融機関のリスク管理の専門性を持つ金融庁の検査が入ることにより財務の健全性が適切に図られる、このように思っております。
第二に、独立行政法人福祉医療機構が行う福祉貸付事業及び医療貸付事業に対する厚生労働大臣の立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することにより、これらの事業について金融庁による検査を行うこととしています。
医療施設に対する支援としては、先ほども出ましたけれども、政策金融公庫による信用保険業務というのが今でも残っておりますが、融資の部分につきましては、医療貸付事業として、福祉医療機構が長期、固定、低利による融資を実施しているところでございます。
委員会におきましては、事業仕分を踏まえた今後の独立行政法人改革の見通し、独立行政法人のガバナンスの在り方、不要財産の判定における客観性確保の必要性、福祉医療機構の医療貸付事業の拡充策、雇用・能力開発機構の職業訓練の在り方、住宅金融支援機構の債権証券化の懸念等について質疑が行われました。
その中で、全体ももちろん改定することも必要だと思うんですけれども、医療貸付事業に係る部分だけでも、そこだけでも私は見直していただける可能性が非常に強いんじゃないかと思っています。
先日の行政刷新会議においての事業仕分におきましても、医療貸付事業についてはこうした点を御理解いただきまして、効率化などに努めることを前提に、この法人が引き続き実施し、事業規模は現状維持という評価結果をいただきました。
○政府参考人(青柳親房君) 建物の更新費用につきましては、独立行政法人福祉医療機構、これはかつて社会福祉・医療事業団と呼ばれていた組織でございますが、そこの医療貸付事業の標準建築費の算定方式によって算定した額を法定耐用年数で割って得た額ということで計上しているものと承知をしております。
○政府参考人(篠崎英夫君) 医療貸付事業についてでございますけれども、これまでは医療施設などの量的な整備に重点を置いて進めてきたところでありまして、例えば貸付実績を過去十年間ほど見ますと、病床不足地域における医療機関の量的整備につきましては三万二千床分ほどございます。それから、ゴールドプラン21による介護老人保健施設の整備につきましては十五万八千床分などとなっているところであります。